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免税手続の申請について

免税手続の申請について

外国籍の観光客の方で、同日中に当社にてご購入された、旅行に携帯して出国できる課税商品の金額が新台湾ドル2,000元(含む)以上に達した場合、【消費した領収書】及び【関連する証明書の正本】をご本人にお持ちいただき、免税手続きを行います。

ご購入された商品は、必ず当日に免税手続を申請する必要があります。期限を超えた場合は受け付けることができません。また90日以内に開封せずに、携帯して出国する必要があります。

※関連する証明書:中華民国のものでないパスポート、旅行証、出入国証、国民身分証統一編号に加入していない中華民国のパスポート、臨時滞在許可証。